外国人材のご紹介
雇用することができる在留資格
ストーフで人材をご紹介する外国人の方が、日本で働く為に取得する在留資格の主な種類です。
在留資格
高度専門職(IT関連)
教育(教育機関)
経営・管理
技術・人文知識・国際業務
医療
介護(介護福祉士)
研究
その他
在留資格「特定技能」
外国人へ許可される在留資格の種類の1つです。この資格で従事できる12の仕事です。
介護
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
造船・舶用工業
航空
農業
飲食料品製造業
ビルクリーニング
建設
自動車整備
宿泊
漁業
外食業
特定技能資格の外国人を採用するには
採用する企業さま(受入れ機関)と外国人の方は、出入国在留管理庁が審査をする際の基準を満たす必要があります。
1
納税
労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること。
2
一方的な解雇無し
1年以内に特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。
3
行方不明者は無し
1年以内に責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させていないこと。
4
出入国・労働法令違反無し
欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと。
5
活動内容の保管
特定技能外国人の活動内容に関わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置くこと。
6
保証金の徴収は認識していない
特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合に、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結しないこと。
7
保証金の徴収はしていない
保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約等を締結していないこと。
8
支援費を負担させない
義務的支援(支援計画)に要する費用を、特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないこと。
9
派遣の場合は基準を満たす
労働者派遣をする場合には,派遣先が特定産業分野に関する業務を行っていることと、上記1から4の各基準を満たすこと。
10
労災保険関係の成立の届出
労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること。
11
雇用が継続できるかどうか
事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していること。
12
報酬(給与)は振込
報酬(給与等)の支払方法として、外国人の同意を得た場合には、預貯金口座への振込み等により行うこと。
13
仕事内容に該当する
特定産業分野(特定技能の仕事)ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること。
出典:特定技能外国人受入れに関する運用要領
出入国在留管理庁
採用する企業さま
1
特定技能評価試験に合格
特定産業分野(特定技能の仕事)で働く外国人が、技能を一定水準満たしている判断する試験に合格すること。
2
日本語能力試験に合格
特定産業分野(特定技能の仕事)で働く外国人が、日本語の能力を一定水準満たしているか判断する試験に合格すること。
出典:特定技能外国人受入れに関する運用要領
出入国在留管理庁
外国人
採用する企業さまの申請取次サービス
作成いただいた書類を確認後、当社の申請取次者が出入国在留管理庁へ提出いたします。
※申請書の作成を当社が行うことは法律で禁止されています。
申請書
証明書
契約書
計画書
その他書類
支援計画の概要
特定技能資格を持った外国人を雇用する企業には10項目の支援が義務付けられています。
事前ガイダンス
日本語学習の提供
出入国時の送迎
相談・苦情対応
生活への支援
日本人との交流
オリエンテーション
転職時の支援
公的手続きへの同行
面談・行政への通報
ストーフがサポートいたします
支援計画は、自社ですることが可能です。
その場合、外国人の採用実績や、特定技能外国人が話す言語で、支援をする社員が必要です。
また、採用する企業さま(受入れ機関)で支援計画を実施するには、多くのリソースを必要とします。
ストーフは、支援計画をサポートできる登録支援機関として出入国在留管理庁より許可を受けております。
外国人の採用は、専門の登録支援機関であるストーフへお任せくださいませ。
出典:出入国在留管理庁
採用までの流れ
仕事の内容によって在留資格が異なります。
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